定款等を公表します。 2018年10月16日 お知らせ 社会福祉法第59条の規定により、社会福祉法人は、計算書類等及び財産目録等(現況報告書等)を所轄庁へ届出る必要があります。 また、届出た書類のうち、下記の書類に関しては「公表」が義務付けられております。当法人も、上記の規定に従い、「財務諸表等電子開示システム」で届出た以外の下記の書類を公表いたします。 ①定款②役員等名簿③役員等報酬規程 ツイート