●要介護認定の申請手続き | ●介護保険施設の入所に関すること |
●ケアプランの作成 | ●デイサービス・ショートステイ・ホームヘルパーの利用に関すること |
●市役所等の申請事務手続きの代行 | ●その他、日常生活に関する相談など |
特養施設は、老人福祉法第2条に規定された「老人は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として、かつ、知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保護されるものとする。」という基本理念に基づき、おおむね65歳以上の老人で心身に障害があり常時お世話をする必要とし、それが自宅で十分に行うことが出来ない方々を、家族にかわってお世話する老人福祉施設です。
症状が安定していても、なお介護を必要とする高齢者等を対象に、医療・リハビリテーション・看護・介護サービスを提供する施設が介護老人保健施設です。病院の医療、看護と介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の介護の両方のサービスを行います。明るく家庭的な雰囲気の中で、利用者の皆様がより良い医療と介護サービスを受けられ、自立した日常生活が送れるように機能訓練を行うなどの援助をする施設です。
介護する方の負担を軽減する為に、特別養護老人ホームや老人保健施設・病院などの施設へ、お年寄りが短期間入所し、入浴・排泄・食事などの介助や日常生活上のお世話、機能訓練などのサービスを受けるところです。
デイサービスセンターなどの施設へ通い、入浴や食事の提供や日常生活上のお世話などを行います。看護師や介護職員などによる健康チェックや日常動作訓練、移動や排泄の介助、高齢者同士の交流やレクリエーションなどが主です。
主治医の指示に基づき、介護老人保健施設に通い、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法・作業療法その他必要なリハビリテーションを行うサービスです。
認知症の症状のあるお年寄りが、少人数で生活をおくりながら、介護スタッフによる入浴、排泄、食事などの介助や日常生活上のお世話を受けるところです。
身の回りのことが自分でできる60歳以上の方が対象で、家庭で生活することに不安があるお年寄りの入居施設です。